学校感染症について

感染症について

 学校は、学生などが集団生活を営む場であり、感染症が発生した場合にはその流行を生じる危険性があります。また、当大学は医育機関であり、附属病院での実習もあるので、より慎重な対応が求められます。そのため学校は管理体制をしっかりと構築する必要があります。
 学校感染症は、学校保健安全法施行規則第18条に定められ、第1種、第2種、第3種に分類されています。感染症ごとに出席停止期間が決められています。当大学でも「公欠規程」が定められていますので、必ず従って下さい。

学校感染症の種類と出席停止期間
学校感染症の種類と出席停止期間01
学校感染症の種類と出席停止期間02

参考

  1. 学校において予防すべき感染症の解説 文部科学省ホームページ
健康情報カテゴリ
PAGE TOP