令和2年度 ストレスチェックの実施について

 労働安全衛生法( 第66条の10の規定)、その他関係法令及び公立大学法人奈良県立医科大学ストレスチェック制度実施規程に基づき、ストレスチェックを実施します。

 調査票を配布しますので、各所属で取りまとめて提出をお願いします。

 なお、本法人(事業者)は、関係法令によりストレスチェックを実施することが義務付けられており、本法人実施規程においても「職員は特別な事情がない限り、実施期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない」こととなっていますので、受検するよう貴所属の対象者に併せて周知してください。

 詳細はストレスチェックと一緒に同封しております下記の添付をご確認下さい。
 令和2年度 ストレスチェックの実施について

対象者別
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