特定化学物質(クロロホルム)取扱い業務従事職員健康診断対象者の調査について


 特定化学物質障害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第39号)の改正に
伴い、クロロホルムについて、有機溶剤から第二類特定化学物質へ移行し、使用者
に対する健康診断の実施が義務付けられています。
 健康診断の実施に当たり、貴所属の全ての職員のクロロホルムの使用の有無等に
ついてご回答くださるようお願いします。

1 回答方法
 「特定化学物質(クロロホルム)取扱い業務従事職員健康診断対象者調査
 票」に、貴所属の全ての職員のクロロホルムの使用の有無等について記入の上、
 提出してください。
 クロロホルムの使用者がいない場合も、調査票を提出してください。
2 調査票の提出期限及び提出先
(1) 提出期限 平成28年8月26日(金)厳守
(2) 提出先 健康管理センター
        健康管理センターのボックス(大学本部棟2階学長室横)
        若しくは大学行きのボックス(病院管理課内)
        又は健康管理センター事務室(教育研修棟1階)
3 標記健康診断の実施時期
 平成28年度は、平成28年度職員定期健康診断(11月~12月に実施予定)
 と同時に実施します。詳細は、後日通知します。
                                    以上
対象者別
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