職場の安全衛生水準の向上を図るためには、快適な職場環境を作っていく必要があります(安衛法第71条の2)。
その一つの方法として、産業医や衛生管理者、衛生委員会委員による「職場巡視」があります。
直接職場に伺い、作業の実態や作業環境の実情を把握することに努めます。
そのため、職場巡視の際には普段の勤務でお困りのこと、職場の不安全な箇所などお気づきの点を教えてください。
巡視結果は衛生委員会に報告した後、当該職場にお知らせします。快適な職場づくりにお役立てください。
また、後日に指摘項目の改善状況を確認にも伺わせていただきますので、ご協力をお願いします。
- 産業医による巡視 1回/月(衛生委員会開催日)
- 衛生管理者による巡視 1回/週(適宜)