特定化学物質(第一類・第二類)や有機溶剤などを取り扱う職場では、職場環境中の濃度測定を6ヵ月以内に1回実施することが法律で定められています(安衛法第65条)。
取り扱う際には速やかに健康管理センターへ測定の申し出をして下さい。
作業環境測定は作業環境測定士によって行われます。測定には、空気中の有害物質濃度の平均的な状態を把握するためのA測定、空気中濃度が最大になると考えられる場所と時間帯で実施するB測定があります。有害物質ごとに基準濃度が定められており、測定結果から管理区分を判断します。
- 管理区分1 作業環境管理は良好である
- 管理区分2 管理区分1に移行するように努める必要がある
- 管理区分3 直ちに作業環境の改善が必要である
作業環境測定の結果、管理区分2・3の職場では、一緒に改善策・対応を考えています。
使用頻度の高い薬品の身体への影響を下に示します。
ホルムアルデヒドの身体への影響
人体へは、粘膜への刺激性を中心とした急性毒性があり、蒸気は呼吸器系、目、のどなどの炎症を引き起こし、時には呼吸困難を生じます。皮膚や目などが水溶液に接触した場合は、激しい刺激を受け、炎症を起こします。
ヒトへの発癌性も指摘され、特定第2類物質に追加されています。
キシレンの身体への影響
眼や気道に対する刺激性を有し、高濃度曝露で、頭痛、嘔気、 一時的気分の高揚、昏睡、肺や肝臓などの臓器障害、時には死亡することがあります。
◎キシレン代替品(封入剤含む)の導入を検討して頂くことにより、使用部署は減少しています。ご協力ありがとうございます。
クロロホルムの身体への影響
平成26年に特定化学物質障害予防規則等が改正され、有機溶剤から特定化学物質第2類物質へ移行し、発癌性を踏まえた措置が義務づけられています。